代表紹介

弁護士 櫛橋 建太

具体的なプロセスを示し、問題解決まで伴走します。

具体的なプロセスを示し、問題解決まで伴走します。

1992年、京都府生まれ。立命館大学法学部、京都大学法科大学院卒業。経営法曹会議会員。2018年12月に弁護士登録後(第一東京弁護士会所属)、使用者側人事労務を多く取り扱う高井・岡芹法律事務所に入所し、以来一貫して使用者側(会社側)の人事労務案件を中心に取り扱ってきました。

人事労務の幅広い分野に携わり、その中でも特に問題社員の解雇・退職対応及び残業代請求対応にに注力してきました。

人事労務のトラブルは、問題が顕在化してから対処しようとすると会社側の選択肢が一気に狭まります。私は、使用者側の人事労務は「揉めてから対応する分野」ではなく、トラブルになる前から準備し、いざというときに会社として納得のいく判断ができる状態をつくる分野だと考えています。

だからこそ、問題が起きた“後”だけでなく“前”から、制度・運用面の整備、具体的な手順、証拠の残し方まで会社と一緒に対応する必要があります。その上で、必要な書類は法的リスクを抑えた形で私が自ら作成します。

私が扱う領域は、例えば以下のとおりです。

最も得意なのは問題社員対応と残業代請求対応ですが、会社側の立場から労働問題を横断的にサポートしています。

「一般論としてはわかったが、具体的にどうすればよいのかが分からない」――人事労務の悩みに関して、こういった声は多くあります。私の強みは、抽象的な助言に終わらないことです。

具体的にどのような段取りで進めるのかについて提案するだけでなく、そのために必要な書類の作成・添削なども行います。「次に何をするか」「そのために何を作るか」を私が主導しますので、会社側の負担が軽くなります。

私が主にご相談を受けているのは、従業員数でいえば10名未満~100名前後の企業が中心です(業種は問いません)。

人事労務体制としては、総務担当者が1名で担当している会社もあれば、経営者が直接人事労務を担っている会社もあります。

社内でお互いの顔が見える規模だからこそ、労働問題がこじれたときの事業への影響は甚大であり、外部の専門家が社内の実情を踏まえて予防とトラブル対応の両面を支えることには大きな価値があると考えています。

企業活動である以上、経済的合理性は重要です。しかし、お金だけでは測れない要素もあります。社内秩序の維持、他の従業員への示し、職場環境の改善など、健全に回るためにはこうした観点も欠かせません。

客観的に見て有利な点・不利な点、避けられないリスクがある場合は、法的な問題以外の観点も含めて本音でお伝えします。その上で、リスクを取るのか取らないのか、何かリスクを軽減できる方法はないかを一緒に考え、会社が腹落ちして前に進める状態をつくります。

執筆・登壇等の活動としては、2026年1月1日時点で、人事労務専門誌への寄稿が15件以上、人事労務分野の専門書に5冊以上関与しており、セミナー・講演も多数行っています。

実務で培った知見を一般論の形に引き直し、企業が安心して事業に集中できる状態を作るための一助となることを目指して活動しています。

顧問契約での関わり方としては、気になることがあれば対面・電話・メール・チャット等でお問い合わせいただき、都度対応する形を基本としています。

人事労務は、迷いが生じた時にすぐに手当てできるかどうかで結果が変わります。「この文面で送ってよいか」「この指導はどこまで踏み込んでよいか」「この運用は規程と整合しているか」といった「その場の判断」を、スピード感をもって支えます。

人事労務の問題は本業に支障を与え、会社の体力を奪います。

労働問題の予防から解決まで伴走するパートナーとして、人事労務をきちんと整えたい会社、リスクを減らしたい経営者・人事担当者は、ぜひご相談ください。本音で話し合い、前に進むための具体的な道筋を一緒に描きます。

【執筆書籍】

『使用者のための解雇・雇止め・懲戒相談事例集』(共著) 株式会社青林書院/2021年

『裁判例・労働委員会命令にみる不当労働行為性の判断基準』(共著) 株式会社産労総合研究所出版部(経営書院)/2023年

『第2版 判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(編著) 日本加除出版/2026年

『同一労働同一賃金 パート・有期契約社員への合理的根拠を有した待遇差説明の実務』(編著) 日本加除出版/2021年

『Q&A 現代型問題管理職対策の手引』(共著) 株式会社民事法研究会/2024年

『第4版 新版 新・労働法実務相談』(共著) 株式会社労務行政/2024年

『2025年版 年間労働判例命令要旨集』(共著) 株式会社労務行政/2025年

『2024年版 年間労働判例命令要旨集』(共著) 株式会社労務行政/2024年

『2023年版 年間労働判例命令要旨集』(共著) 株式会社労務行政/2023年

『2022年版 年間労働判例命令要旨集』(共著) 株式会社労務行政/2022年

『2021年版 年間労働判例命令要旨集』(共著) 株式会社労務行政/2021年

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